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家賃


  家賃は、公社と入居者とが締結する賃貸借契約により決定しますが、入居後、物価、
  近隣家賃、その他経済事情に変動が生じた場合等に見直される場合があります。



補助金

  家賃補助は、家賃と入居者負担額との差額を国と大阪府が補填するものです。
   
   (1)補助の方法
      補助は入居者負担額が支払われた後に大阪府が公社を経由し、補填する方法で
      行います。入居者の方は、家賃から補助金を差し引いた入居者負担額を毎月28日
      までに公社に支払うことになります。

   (2)補助の機関及び申請方法
      補助期間は家賃が入居者負担額をう上まわっている期間です。ただし管理開始後
      10年、15年又は20年間です。(住宅により異なります)入居者は、毎年指定された
      期日に最新の課税証明書などの収入を証明する書類及び最深の住民票を添付し
      た家賃補助金交付申請書を公社経由で大阪府に提出します。退去日が毎月末日
      以外の日になる場合、当月分の補助はありません。

   (3)補助金の決定

      大阪府は、入居者の申請に基づいて毎年度補助金を決定します。

   (4)婚約者との申し込み

      婚約者との申し込みの場合は、入籍を確認する書類等を公社指定日までに提出し
      た翌月より家賃補助がされます。

      <注>ただし、世帯所得が一定以上となった場合は、以後補助金の減額又は打
          ち切りとなります。なお、毎年指定された期日までに必要書類を提出しな
          かった場合も補助を受けられません。


   (5)補助金交付の条件
      次のいずれかに該当した場合は補助金の全部、又は一部が取り消しとなります。

       1.賃貸借契約を解除した場合

       2.不正な行為によって住宅に入居したり、補助金の交付を受けた場合

       3.入居者負担額(入居者が実際支払う額)を契約期日までに支払わない場合

       4.賃貸住宅以外に使用した場合

       5.入居者負担額を滞納した場合

       6.住宅を故意に毀損した場合

       7.賃貸借契約に違反した場合



入居者負担額

  入居者負担額とは家賃の一部として入居者の方が実際支払う額です
   ●傾斜型家賃の住宅は、毎年3.5%(ただし経済情勢により変動する場合があります)
     ずつ上昇します。(上限は契約家賃です)
     また、基本的には3.5%ですが、一時相違する場合がありますので詳しくは特優賃仲
     介業者などにお問い合わせください。

   ●フラット型住宅は、入居者負担額は管理期間中は一定額で変わりません。(ただし
     経済情勢などその他の事情により変動する場合があります。


    ※入居者負担額は所得基準などにより3段階又は5段階になります。
      退去日が毎月末日以外の日になる場合は、当月分は契約家賃の日割り分を支払
       うこととなります。



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