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特優賃の申し込み資格


特優賃への申し込み者は以下の各号に挙げる条件をすべて備えていることが必要です。



1.住民登録、又は外国人登録をしている方。



2.自ら居住するための住宅を必要とする方。



3.入居される方が2人以上(単身での入居可能な住宅もございます)で、夫婦【内縁関係にあ
  る方<住民票で「未届けの夫」又は「未届けの妻」となっている方>及び婚約者を含む】又
  は原則として親子を主体とした家族であること。
 
<注意>
  婚約者との申し込みの場合は、賃貸借契約日の属する月を含めて最長で3ヶ月目(16
  日契約は4ヶ月目)の5日までに婚姻(入籍)できる事。
  大阪市特優賃は1ヶ月以内に入籍できる事。

  ※指定された日までに婚姻受理証明書又は入籍後の戸籍謄本を提出しなければなりま
    せん。(ただし新住民票で入籍が確認できる場合はこれらの書類は必要ありません)
    申し込み後、婚約者が変わった場合や、期限までに入籍できない場合は、失格となり
    ます。

  ※家族を不自然に分割、又は合併して(例えば夫婦の別居・父母の別居などによる家族
    構成)申し込むことはできません。

  ※単身でお申し込みされた方は入居日より3カ月以内は入籍することができません。



4.所得基準に適合する方。(下表所得基準早見表参照)入居される家族全員の合計所得が
  各種控除後の月額所得、153,000円(又は200,000円〜601,000円の範囲内であること。

 【所得基準早見表】

所得基準 入居者世帯の所得(月額)
☆(A)又は(A1) 153,000円以上 200,000円未満
(A) (A1) 200,000円以上 238,000円以下
(A2) 238,000円を超え268.000円以下
(A3) 268.000円を超え322.000円以下
(B) 322,000円を超え445,000円以下
(C) 445,000円を超え601,000円以下
 ☆印所得基準は、主たる収入者が50歳未満の場合に適用されます。
  また、大浜(堺市)の住宅には申し込む事ができません。



5.家賃を支払うことができる方。



6.<注>申し込みされる方、又は同居予定の方の中で、暴力団員による不当な行為の防止等
     に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない事。



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